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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
本件は、亡Aが制作した絵画(以下「X絵画」という。下記図参照)について、亡Aの相続人であるX(原告・控訴人)がY(被告・被控訴人)に対し、Yが製造販売した豆腐のパッケージにおいて、X絵画が無断で複製使用されているとして、X絵画の著作権(複製権)侵害および著作者人格権(氏名表示権)侵害に基づく損害賠償を請求した事案である。¶001
X絵画は、江戸時代に描かれた浮世絵(以下「本件原画」という。下記図参照)を模写して制作されたものであり、本件原画の著作権保護期間はすでに満了している。¶002
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平井佑希「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)10頁(YOL-B0272010)