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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、東京地方裁判所で行われた被告人Aに対する証券取引法違反被告事件の第4回公判期日(平成18年9月12日)における証人尋問を傍聴し、その内容の一部をメモしたノートをもとにまとめた「堀江貴文ライブドア事件裁判傍聴記」(X傍聴記1〔約1800文字〕およびX傍聴記2〔約400文字〕)をインターネットで公開した。他方、Y(被告・被控訴人)の管理運営する「Yahoo!ブログ」において、「Yahoo!ブログ・ライブドア被害者日記」(本件ブログ記事1および2)が掲載された。本件ブログ記事は、ごくわずかな書き換え(例:「社長」→「堀江被告」)がある以外は、X傍聴記の文字部分(各行冒頭の記号以外)と同一である。¶001
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上野達弘「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)8頁(YOL-B0272008)