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 事実の概要 

Y(被告・被控訴人・被上告人)は、平成31年4月7日に行われた大阪市の議会の議員(以下「市会議員」という)の選挙に当選し、同じ年である令和元年6月19日、Yのみを所属議員とする会派(以下「本件会派」という)を結成したが、同年9月6日、上記選挙に関し、公職選挙法(以下「公選法」という)221条3項1号、同条1項1号の罪(公職の候補者による買収)により懲役1年、5年間執行猶予の有罪判決(以下「本件有罪判決」という)を受け、本件有罪判決は、令和2年2月13日に確定した。¶001