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 事実の概要 

本件は、平成8年改正前の優生保護法(以下「旧優生保護法」という)の規定(以下「本件規定」という)に基づいて生殖を不能にする手術(以下「不妊手術」、本件規定による不妊手術を以下「優生手術」という)を受けた者らが、本件規定が憲法違反であり、国会議員の立法行為が違法であったとして、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求したものである。一連の訴訟は平成30年1月の仙台訴訟提起を契機に、全国11地裁に対し計39名の被害者とその配偶者(うち6名は係属中に死亡)が提訴した。最高裁大法廷は同日に5つの訴訟について判断をくだしたが、本判決は神戸訴訟の5名の原告(うち2名死亡)についての上告審判決である。¶001