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日本船籍の漁船(所有者は日本の会社X〔債権者・相手方〕)と韓国船籍の貨物船(所有者は韓国の会社Y〔債務者〕)が公海上で衝突するという事故が発生した。Xは、Yに対する不法行為に基づく損害賠償請求権を被担保債権および請求債権とし、Yが第三債務者たるZら(英国または韓国の保険会社)に対して有する保険金支払請求権を差押債権として、保険法22条1項の先取特権(以下「本件先取特権」という)に基づく債権差押命令の申立てを行い、執行裁判所はこれを発令した。これに対して、Zらが執行抗告を申し立てたのが本件である。

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