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事実の概要

農業協同組合Y1・Y2(被告・被控訴人・被上告人)は、訴外Aを被共済者とする養老生命共済契約の共済者であった。前記共済契約には災害給付特約および災害死亡割増特約が付加されており、「被共済者の故意または重大な過失により生じた災害の場合」がその免責事由とされていた。昭和53年4月3日午後11時頃、豊橋市郊外において、Aが運転する普通乗用車が、道路右側に駐車中のレッカー車に衝突して、Aは頭などを強く打ち(以下、これを「本件事故」という)、同日中に死亡した。¶001