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事実の概要

X株式会社(原告)の代表取締役である訴外Aは、訴外Bより1000万円を借りていたほか、平成24年8月20日にBと共同でXを設立した際にもBから出資金を借り入れていた。Xは、平成25年12月12日、Y保険会社(被告)との間で、Aを被保険者、Xを保険金受取人とする保険金額1000万円の生命保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結した。Yは保険契約者等の収入等を基準に引受限度額を定めていたが、Aは、Xの平成25年度の売上げが143万円余りだったにもかかわらず、3000万円だと虚偽の説明をしていた。¶001