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事実の概要

Aは、損害保険会社Y社(被告・控訴人)との間で、自らを被保険者としてクレジットカード付帯の傷害保険契約を締結していた。Aは、平成15年12月15日午前2時30分頃、千葉県松戸市の駐車場において、胸部刺傷、頭部割創により死亡しているのが発見された。Aの死亡による保険金請求権は、本来的には、約款の規定に従いAの父B、母Cにそれぞれ1000万円帰属するが、Bは平成16年1月11日、Aの殺害行為について逮捕され、Cは同月16日、保険金請求権を行使しないまま死亡した。CがAの死亡により取得した保険金請求権は、法定相続分に従うと、Cの配偶者Bが4分の3(750万円)、Cの兄弟姉妹X1・X2・X3(原告・被控訴人)が各12分の1の割合(3名で250万円)で取得することになる。本件保険契約に係る傷害保険普通保険約款3条①(2)は、保険金を支払わない場合として、「保険金を受け取るべき者(中略)の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません」と規定しており、BがAの死亡による1000万円の保険金を請求できないことは争われていない。¶001