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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、昭和62年8月12日、B保険会社との間で、被保険者をA、保険金受取人を妻Cとして生命保険契約を締結した。D保険会社がB保険会社の保険契約を包括承継し、その後、Y保険会社(被告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)がD保険会社からさらに包括承継した。平成13年7月20日、AとCは、前後不明な状況で死亡した。AとCに子はなく、Aの両親およびCの両親は、既に死亡していた。Aには弟E以外に兄弟姉妹はおらず、Cには兄X(原告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)以外に兄弟姉妹はいない。本件では、Cの兄Xが、保険法施行前商法(以下、改正前商法)676条2項(保険法46条に対応)を根拠に保険金受取人になったと主張して、Y保険会社に対し、保険金等の支払を求めた。これに対して、Y保険会社は、保険金受取人は、Cの相続人Xと、Cの順次の相続人となるAの弟Eであると争った。¶001
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福島雄一「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)160頁(YOL-B0271160)