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事実の概要

Aは、昭和61年5月、Y生命保険会社(被告・被控訴人・被上告人)との間で、被保険者A、保険金受取人B(Aの母)、死亡保険金額2000万円の生命保険契約を締結した。昭和62年5月9日にBが死亡したが、さらに昭和63年11月13日にはAが死亡するにいたった。B死亡後Aは受取人の再指定をしていない。B死亡時のBの法定相続人はAおよびX1~X3(原告・控訴人・上告人。いずれもBの子)の計4名であった。A死亡時のAの法定相続人は、X1~X3とC~M(Aの異母兄弟およびその子)の計14名であった。Xらは、旧商法(保険法施行前商法)676条2項によりB死亡時のBの相続人が保険金受取人となるとして、それぞれ666万6666円をYに請求した。それに対してYは、同項によれば、B死亡時の法定相続人が被保険者の死亡時までに死亡した場合にはその順次の法定相続人も受取人になるから、X1~X3およびC~Mの14名に均等に保険金請求権があるとして争った。一審、原審ともYの主張が容れられたためXらが上告した。¶001