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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A男B女は昭和15年に婚姻した夫婦であったが、平成2年1月にAが、同年10月にBがそれぞれ死亡した。Bの法定相続人は、A・B間の子であるX1~X3(申立人・抗告人・抗告人。以下「Xら」という)およびY(相手方・相手方・相手方)の4名(法定相続分は各4分の1)であり、Aの法定相続人は、B、XらおよびYの5名であった。¶001
Aは昭和56年頃から日常生活全般において常時介護を要する状態となり、Bは同年9月、Aの介護のため、それまでの勤めを辞めた。Yは、Y所有の自宅建物に接続して居宅部分を増築し、同年6月頃からA・Bそれぞれの死亡までの間、同増築部分にA・Bを住まわせ、Bが行うAの介護を手助けした。その間、Xらは、いずれもA・Bと同居していない。¶002
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金子敬明「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)152頁(YOL-B0271152)