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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1~X3(申立人=相手方・抗告人・抗告人)およびY(相手方=申立人・相手方・相手方)は、いずれもAとBの間の子である。AとBはそれぞれ、平成2年1月、同年10月に死亡した。Aの相続人はB、XらおよびYであり、Bの相続人はXらおよびYである。¶001
XらはYを相手方として、平成7年にAの遺産の分割を求める調停を、平成10年にBの遺産の分割を求める調停を申し立てた。両調停は併合され、一部の遺産については調停が成立したが、Y名義となっていた4筆の土地(以下「本件各土地」という)およびその地上建物等がAの遺産であるか否かについてXらとYとの間に対立があり、本件審判に移行した。¶002
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水野貴浩「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)124頁(YOLJ-B0264124)