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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
訴外Aは、昭和30年12月26日に、Y生命保険相互会社(被告・被控訴人・被上告人)との間で、被保険者をA、保険金受取人として保険期間満了の場合は被保険者、被保険者死亡の場合は相続人と指定した養老保険契約(以下、「本件保険契約」という)を締結した。Aには、配偶者、直系卑属、直系尊属のいずれもなく、姉B、弟Cがあるだけだった。Aは、昭和35年2月17日、公正証書により自己の所有財産全部をX(原告・控訴人・上告人)に包括遺贈する旨遺言をしていた。Aは、昭和35年5月20日に死亡した。¶001
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木村敦子「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)150頁(YOL-B0271150)