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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
原審判決(東京控判大正5・10・5新聞1180号27頁)をあわせ参照すると事実の概要は以下のとおりである。明治45年3月27日、Aは自らを被保険者とする生命保険契約をY生命保険株式会社(被告・控訴人・上告人)との間で締結したが、大正3年12月28日に死亡した。このため、保険金受取人であるX(原告・被控訴人・被上告人)は、Yに対して保険金の請求を行っている。なお、Aは、明治45年3月上旬より肋膜炎を患っており、契約締結当時も全癒に至っていなかったが、Yにこのことを告知していなかったものである。Yは、告知義務違反による保険契約の解除、民法総則中の錯誤または詐欺を理由とする保険契約の無効ないし取消しの主張をして、保険金支払義務を争った。原審は、次の理由からXの請求を認容すべきものとしている。すなわち、Aには告知義務違反について悪意・重過失が認められず、またYの診査医に過失があることから保険契約の解除は許されない。また、告知義務に関する商法の規定は保険契約に関する特則であるから、生命の危険を測定する事項の告知については民法総則中の錯誤および詐欺に関する規定の適用が排除される。これに対して、Y上告。上告理由は、民法総則中の錯誤・詐欺の規定の適用が排除されるとした原審の見解は違法であるとするものである。¶001
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伊藤雄司「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)142頁(YOL-B0271142)