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事実の概要

有限会社Aは、昭和63年12月8日に、自らを保険金受取人、保険金額を2500万円、被保険者を同社の唯一の取締役Bとする生命保険契約を、Y生命保険相互会社(被告・控訴人・被上告人)との間で締結した。当該契約の約款には、Yが解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したときは契約を解除することができない旨等の定めがあった。被保険者Bは、解離性大動脈瘤との診断を受け2か月間の入院加療を受けていたが、当該契約締結時にYに虚偽の告知を行った。平成2年10月23日にBは解離性大動脈瘤破裂による急性心不全で死亡した。しかし、取締役を欠いたAでは、後任の取締役が選任されなかった。¶001