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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
保険契約者Aは、Bを被保険者とする生命保険契約をY生命保険会社(被告・控訴人・上告人)と締結した。(判決文から推測すると)その後Bが死亡し、その相続人であり保険金受取人でもあるX(原告・被控訴人・被上告人、A・Bと同姓)がY社に対して保険金支払を求めたが、Y社が商法旧429条(現保険法55条)を援用して拒否したため、本件訴えが提起された。本件ではAらの告知義務違反が問題となっているが、保険約款に「保険契約者又ハ被保険者カ当会社ニ告知スヘキ事項ハ保険契約申込書ニ記載シタルニアラサレハ当会社ニ対抗スルコトヲ得ス」との特約条項があり(以下「本件特約」という)、Bの既往症についてはY社の勧誘員Cおよび診査医Dに告知されていたが、上記申込書には記載されなかった。これは、健康診断では既往症の痕跡がなかったので、DがCと協議の結果、重要でないとして記載に及ばないものと判定したからである。¶001
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堀田佳文「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)120頁(YOL-B0271120)