参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
弁護士であるX(原告)は、損害保険株式会社Y(被告)を保険者、全国弁護士協同組合連合会を保険契約者とする、弁護士賠償責任保険契約(以下、「本件保険契約」という)に加入し、本件保険契約の被保険者となっていたが、Xは、訴外株式会社Aから弁護士の資格に基づいて遂行した業務に起因する損害賠償請求訴訟の提起を受けた(以下、「本件訴訟」という)。そこで、Xは本件訴訟が提起されたこと、および本件訴訟の訴訟代理人として訴外弁護士Bを選任したことをYに対し通知するとともに、Bの選任およびBに対し着手金および報酬(以下、「弁護士費用」という)を負担することの承認、ならびに着手金相当額の支払を求めた。これに対し、YはXに対し訴訟代理人としてBを選任したことは承認するが、弁護士費用の額については、事案の内容を検討し、その必要性も考慮した上で、弁護士賠償責任保険審査会に諮問し、最終的に判断すると回答した。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
山下典孝「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)110頁(YOL-B0271110)