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事実の概要

平成16年3月ころ、社団法人A(訴外)は、Y損害保険会社(被告・被控訴人)との間で、建築工事等の設計等を目的とするX株式会社(原告・控訴人)を被保険者とする保険期間1年、1事故につき保険金額5000万円の建築家特約条項付帯賠償責任保険(以下「建築家賠償責任保険」または「本件保険」という)契約を締結し、さらに、平成17年3月ころ、同内容の保険契約を締結(更新)した。¶001

本件保険契約に適用される建築家特約条項1条(以下「本件条項」という)は、「被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が、日本国内において設計業務を遂行するにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その設計業務の対象となった建築物が滅失もしくはき損し、またはその滅失もしくはき損に起因して他人の生命もしくは身体を害し、またはその財物を滅失、き損もしくは汚損した場合において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します」と規定している。¶002