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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・上告人)は、平成13年11月12日、Y保険会社(被告・控訴人・被上告人)との間で、自己が所有する本件車両を被保険自動車とする車両保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結した(保険期間は同年11月12日から1年)。¶001
本件保険契約に適用される家庭用総合自動車保険約款の車両条項は、保険事故を包括的に定めるオール・リスク型の保険であり、同条項1条1項には、Y保険会社は「衝突、……その他偶然な事故」によって被保険自動車に生じた損害および「被保険自動車の盗難」によって生じた損害に対して車両保険金を支払う旨が規定されている(以下「本件条項1」という)。他方、同約款車両条項4条1項には、保険契約者、被保険者などの故意により生じた損害に対しては保険金を支払わない旨が規定されている(以下「本件条項2」という)。¶002
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加瀬幸喜「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)98頁(YOL-B0271098)