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事実の概要

訴外Aは、その所有する自動車に妻である訴外Bおよび子である訴外Cを同乗させて運転中、運転を誤って海中に落下し、A・B・Cは死亡した。これにより、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」)3条に基づきCのAに対する損害賠償債権が発生した。¶001

X1(原告・控訴人・上告人)とX2(原告・控訴人)は、AとAの先妻との間の子であり、Cの異母姉にあたる。A~Cの死亡の先後関係は不明であり、AおよびCに他の相続人はいないため、X1とX2はAとCそれぞれの権利義務を共同相続した。¶002