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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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事実の概要
(1)
X(原告・被控訴人・上告人)は、Y損害保険会社(被告・控訴人・被上告人)との間で、保育園と老人ホームの各建物(以下「本件各建物」)やその設備、什器等を保険の目的とする店舗総合保険契約(以下「本件保険契約」)を締結した。¶001
本件保険契約の約款(以下「本件約款」)では、1条7項で、豪雨による洪水等の水災によって保険の目的が損害を受け、その損害の状況が同項3号(建物の15%未満の損害)、4号(設備・什器等の損害)に該当する場合には、水害保険金を支払う旨が定められていた。また、7条4項では、1条7項3号、4号による水害保険金の支払責任額について保険金額の5%とするとともに、1回の事故につき1構内ごとに100万円を支払限度額とする旨が規定されていた。¶002
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嘉村雄司「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)44頁(YOL-B0271044)