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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(第一審原告)は、神戸市東灘区住吉に所在する同人所有の建物および家財を保険の目的として、Y1およびY2保険会社(第一審被告)との間で、順次、住宅総合保険(火災保険契約)を締結した。なお、これらに地震保険は付帯されなかった。保険期間中である平成7年1月17日午前5時46分、阪神淡路大震災が発生し(東灘区住吉は震度7)、同日午前8時ころに本件建物内で火災が発生し、本件建物および家財が焼失した。本件建物から300mのところには、東灘消防署深田池出張所があり、本件火災に気づいた近隣住民が電話不通のためこれに直接駆け込んだところ、消防車と署員らは他の火災に出動し不在であった。出張所の消防署員1名が同9時ころに現場に臨場、消防車を要請するもなかなか来ず、その間、近隣住民によるバケツリレー(消火活動)が行われたが効果はなかった。煙が1時間から2時間ほど出ていたところに、建物2階屋根付近から一気に火の手があがり、短時間で2階全体が炎につつまれた。同10時ころに消防団の小型ポンプ車が1台来たが消火栓が断水しており、側溝から吸水して放水したが、結局本件建物は全焼した。¶001
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土岐孝宏「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)36頁(YOL-B0271036)