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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(原告・控訴人)は、Aの父母である。Aは、平成22年9月29日、Y社(被告・被控訴人)との間で、無保険車傷害特約を含む自動車総合保険契約を締結した。¶001
B(分離前相被告)は、平成22年11月10日、酒気を帯びて普通乗用自動車を運転中、前方不注視により、A運転の原動機付自転車の後部に自車を衝突させて、Aを転倒させた(本件事故)。Aはその後死亡した。¶002
Bは、損害保険会社であるC社(Xら補助参加人=控訴人)との間で、B車につき自動車保険契約を締結し、平成22年4月17日、その更新契約を締結したが(B保険契約)、C社は、本件事故後、Bが、更新契約締結の際、酒気帯び運転を理由として免許取消処分を受けている身でありながら、記名被保険者の運転免許証の色をブルーである旨告知したことにつき、故意または重過失により事実と異なる告知をしたとして、約款に基づき同年12月11日付けで保険契約を解除する旨の意思表示をし、本件事故に関する保険金の支払を拒絶した。¶003
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原 弘明「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)32頁(YOL-B0271032)