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事実の概要

A有限会社は、昭和51年12月21日、Y損害保険会社(被告・控訴人・上告人)との間で、所有する普通乗用車を記名被保険自動車、A社を記名被保険者として、自家用自動車保険普通保険約款(昭和53年11月改訂前のもの。以下「本件約款」という)に基づき保険契約を締結した。本件約款では、保険契約者または被保険者が事故の発生を知ったときには事故発生の日時、場所、事故の状況、損害または傷害の程度、被害者の住所・氏名等を遅滞なく書面でY社に対して通知すべきとなっていた(一般条項12条2号)。さらに、対人事故の場合の特則として、Y社が保険契約者または被保険者から通知を受けることなく、事故発生の日から60日を経過したときは、Y社は「事故にかかわる損害をてん補しません。ただし、保険契約者または被保険者が、過失がなくて事故の発生を知らなかったとき、またはやむを得ない事由により、前記の期間内に通知できなかったときは、このかぎりでありません」と規定されていた(同14条)。¶001