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事実の概要

X1・X2(原告・控訴人・上告人)の子Aは、Y(被告・被控訴人・被上告人)との間で自動車保険契約を締結した(以下、本件自動車保険契約)。本件自動車保険契約においては、保険料は、契約締結時の頭金のほかは、月ごとの分割払いとされていた。¶001

Aは、頭金は契約締結時に支払ったが、平成元年5月26日が支払期日である第2回目、同年6月26日が支払期日である第3回目の保険料を支払わなかった。Aが滞納した保険料の元本相当額を、Yの保険代理店として本件自動車保険契約をAと締結したBが、同年7月14日に支払った。¶002