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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和57年10月24日、X(原告)はY保険会社(被告)との間で、保険期間を同日から1年間とする自家用自動車保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結した。本件保険契約の担保の対象と保険金額は、対人賠償5000万円、対物賠償200万円、搭乗者傷害500万円であった。¶001
昭和58年1月16日、Xと友人らがX保有の被保険自動車でドライブをしている最中、当該自動車が反対車線を越えて歩道をはみ出し、電柱に激突したうえ道路沿いのクリークに飛び込むという事故が発生し、訴外Aが死亡、同乗していたXおよび訴外B、Cが負傷するに至った(以下、当該事故を「本件保険事故」という)。XがAに対して負う損害賠償額は2493万1000円と算定され、Aの権利義務を承継したAの父母は自動車損害賠償責任保険金として2000万円の支払いを受けた。XとAの父母は、Xが493万1000円の損害賠償金を支払う旨の示談書を作成した。本件訴訟は、XがY社に対して、本件保険契約に基づき、保険金として493万1000円および訴状送達日の翌日から支払済みまでの遅延損害金を求めるものである。¶002
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清水真希子「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)26頁(YOL-B0271026)