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事実の概要

X(原告・被控訴人・被上告人)は、訴外Aから土地を賃借し、昭和50年12月に同土地上に本件建物を建築してその所有権を取得した。その後、Xの資金繰りが苦しくなったため、昭和55年1月10日、Aは自己が加入する訴外B農協から1000万円を借り受け、同日Xにこれを貸し付けた。AがB農協から借入れを行うにあたっては本件土地建物を担保に入れる必要があったため、Xは、XのAに対する1000万円の債務を担保する趣旨で当時未登記であった本件建物をAに譲渡して直接A名義で保存登記し、AはB農協からの借入れの担保として本件建物に抵当権を設定し、その旨の登記を了した。また、Aは抵当権の設定に際しB農協から要請を受け、Bから上記借受けをした同日、B農協との間で火災共済金額を2000万円とする建物更生共済契約(以下「本件建物更生共済契約」という)を締結した。¶001