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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(原告・控訴人・被上告人)は外国保険会社Y(被告・被控訴人・上告人)との間で所有家屋について本件火災保険契約を締結していたところ、保険期間中に森林火災の延焼によって当該家屋が焼失した。XらがYに対して保険金の支払を求めたところYが約款内の森林火災免責条項を理由に支払を拒否したため、Xらが保険金の支払を求めて提訴した。なお、本件火災保険契約の締結に用いられた申込書は、Yの保険約款を承認して申込みをなす旨があらかじめ印刷され、申込人が主要事項を記入するものであった。約款内容は契約締結後に交付された保険証券に記載されていたものの事前に提示されておらず、免責条項の存在も告知されていなかった。¶001
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松田貴文「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)72頁(YOLJ-B0263072)