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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
平成20年、X2(未成年者―利害関係参加人・抗告人)はA(親権者母)と前夫との間に3女として出生した。平成20年11月、生後8か月の時にX2に対して児童相談所の一時保護措置がとられ、その後乳児院に入所措置となった。平成22年10月、X2は児童養護施設に措置変更となった。なお、X2の長姉・次姉および異父兄Cも同施設に入所していた。¶001
平成25年7月、AはB(親権者養父)と再婚した。同日、A・BはX2らと養子縁組の届出を行い、この頃からA・BとX2らとの交流が始まった。平成26年12月、A・Bの希望によりX2の長姉・次姉の施設入所措置が解除された。その後、X2およびCはA・B宅への2度の外泊を経て、3度目の外泊後の平成29年8月22日に施設入所措置解除となり、A・Bとの同居を開始した。¶002
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倉田賀世「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)196頁(YOL-B0269196)