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事実の概要

X(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)は、昭和61年以来、自宅において、受注する白地の反物に手描きで柄を付ける手描き友禅の請負仕事に従事していたが、平成8年1月5日、Y(京都市―被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)の設置するB福祉事務所の所長A(処分行政庁)に対し、生活保護申請をした。これを受け、Aは、福祉事務所職員によるX世帯に対する調査を実施し、同月23日、申請のあった同月5日から保護を開始する旨の決定をした。¶001