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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(本件当時57歳。原告・被控訴人=附帯控訴人)は、平成17年頃から期間工として稼働したが、平成19年10月頃、年齢を理由に雇止めを受けた。その後、NPO法人の施設に居住して生活保護を受けたが、他の入居者と馴染めず、施設を出て路上生活をするようになった。さらに、緊急一時保護センターや自立支援センターへの入寮を経て、警備員として稼働したが退職し、平成20年5月に退寮し路上生活をしていた。路上生活者の就労支援を目的とする雑誌の販売の仕事をしていたが、一日の収入は千数百円にすぎなかった。¶001
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柴田洋二郎「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)166頁(YOL-B0269166)