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事実の概要

Xら(原告・被控訴人・上告人)は、Y1(被告・控訴人・被上告人)が運転する自動車に衝突されて死亡したAの相続人であり、Y1に対しては民法709条に基づき、Y1との間で自動車損害賠償責任共済および自動車共済契約を締結していたY2(被告・控訴人・被上告人)に対しては、それらの契約に基づき、損害賠償等を請求した。その際、Xらは、Aは国民年金34万2500円、遺族厚生年金135万3000円、市議会議員共済会の遺族年金39万5200円(年間支給総額209万700円)を受給していたことから、Aが生存していればその平均余命期間に受給することができた上記各年金の現在額がAの逸失利益に当たると主張した。¶001