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事実の概要

健康保険の被保険者X(原告・被控訴人・上告人)は、腎臓がんの治療のため、保険医療機関Aから、健保法(健康保険法。以下、「法」ということもある。また、平成18年法律83号・昭和59年法律77号による同法の改正をそれぞれ「平成18年改正」、「昭和59年改正」、平成18年改正前の同法を「旧法」という)上の療養の給付にあたる診療(以下、「保険診療」という)であるインターフェロン療法と、療養の給付にあたらない診療(以下、「自由診療」という)であるLAK療法とを併用する診療を受けていた。¶001