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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・控訴人・上告人)は、1952年に在外華僑を父母として大韓民国(以下「韓国」とする)において出生し、1971年に短期滞在の在留資格で日本に入国した。その際、韓国の再入国許可を得なかったため、同国の永住資格を喪失した。その後、Xは台湾と韓国を行き来したが、韓国での永住資格の回復、台湾での国籍確認はできなかった。Xは1976年に上陸時間を72時間とする寄港地上陸許可を得て、日本に上陸し、上陸時間を経過した後も日本に残留し続けた。¶001
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石田道彦「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)36頁(YOL-B0269036)