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事実の概要

X(原告・被控訴人・上告人)は、十数年前から肺結核のため国立岡山療養所に入所し、生活扶助基準で定められた月額600円の生活扶助(日用品費)と医療扶助を受けていたところ、A(実兄)から扶養料として毎月1500円の送金を受けるようになったことから、津山市福祉事務所長は、昭和31年7月18日付けで、生活扶助を打ち切り、送金額から日用品費を控除した残額900円を医療費の一部としてXに負担させる旨の保護変更決定を行った。同決定を不服として行った岡山県知事に対する不服申立てが却下され、さらにY(厚生大臣〔当時〕―被告・控訴人・被上告人)に対して行った不服申立ても却下されたことから、XはYに対し、不服申立却下裁決の取消訴訟を提起した。¶001