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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年(当時16歳)は、他9名の少年との共謀による少女A(当時15歳)に対する強姦未遂の非行事実(犯行日は平成13年9月16日)で家裁に送致され、第1回審判期日で送致事実を認めたが、第2回審判期日で否認に転じた。他方、共犯者中5名(後輩グループ)は保護処分に付されたが、少年より年長の4名(先輩グループ)は、刑事処分相当の検察官送致決定を受けて地裁に公訴提起された(以下「関連刑事事件」という)。¶001
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福岡涼「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)170頁(YOLJ-B0270170)