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事実の概要
本件は、少年が通学する中学校において、無人となっていた教室内で、他の生徒のリュックサック内にあった財布から現金5000円を抜き取って窃取した事案である。少年を初等少年院(筆者注:現在の第1種少年院)に送致した原決定に対して、少年から抗告が申し立てられた。抗告の趣意は、要するに、上記処分は、特に短期処遇(後記1で解説しているとおり、現在では「短期間の処遇」という)の勧告意見を付さなかった点において、重すぎて不当であるというのである。¶001