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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年は、千葉県柏市内の小学校の校庭内で被害女児(当時11歳)を所携の果物ナイフで殺害したという殺人の非行事実で千葉家庭裁判所松戸支部の審判に付せられ、昭和56年8月10日に初等少年院(当時)送致の決定を受け、抗告することなく同決定は確定した。¶001
その後、付添人は、昭和57年5月31日に、少年が同非行事実を犯した事実はなく、審判権がなかったことを認めうる明らかな資料を新たに発見したとして、同支部に対し少年法(以下、「法」とする)27条の2第1項による保護処分の取消しを申し立てた。同支部は、これを保護処分取消事件として審理した結果、同58年1月20日に、同非行事実がないにもかかわらず保護処分をしたことを認めうる明らかな資料を新たに発見したときに該当しないとして、本件初等少年院送致の決定は取り消さない旨の決定(以下、「不取消決定」とする)をした。¶002
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山口直也「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)158頁(YOLJ-B0270158)