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事実の概要
少年は、昭和59年3月7日に、虞犯により仙台家庭裁判所で仙台保護観察所の保護観察に付する旨の決定を受けた。決定に際して、「少年は、これまで非行歴がないものの現在家出中であり、塩釜市内の暴力団○○会の○○事務所に出入りしている者であるが、昭和58年9月ごろから昭和59年2月12日までの間家出し、この間塩釜市、多賀城市の友達である……〔A、B〕などの家を転々と泊り歩き」、「ア 昭和58年10月27日多賀城市○○の路上で、……〔C、D〕と共にシンナーを吸入し」、「イ 昭和58年12月23日友達である……〔A、B〕と共に○○町○○海岸でシンナーを吸入し」、「ウ 昭和58年10月ころから昭和58年12月ころまでの間多賀城市や塩釜市内の路上や公園で前記友人らと共に前後10回くらいにわたってシンナーを吸入し」、「エ 昭和58年12月下旬ころから現在まで塩釜市○○町××番××号○○ビル4階暴力団○○会の○○事務所に出入りし、最近は同事務所に寝泊りして電話番をしているものである」との事実が認められた。そして、これらが少年法3条1項3号のイ、ロ、ハ、ニに該当し、少年をこのまま放置すればその性格等に照らしてさらに窃盗、暴行、恐喝等の罪を犯す虞のある少年であると認定されていた。¶001