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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年は、いずれも友人らと共謀の上行ったとされる恐喝3件(①②③)と暴行、傷害1件(④)の触法事実により児童相談所長から家庭裁判所に送致された。¶001
少年は、児童相談所に先立って事件を取り扱った警察の調査では、①から④までの各事実を自白しており、審判においても、送致事実のすべてを自白していた。しかし、うち②③の恐喝2件については、送致された証拠としては、共犯者・被害者・日時・場所・実行行為・結果について(本審判書の表現によれば)「空虚で抽象的な」記載にとどまる司法巡査に対する自白調書があるだけで、共犯者や被害者の供述調書等、少年の自白を補強する証拠は一切存在しなかった。¶002
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前田巌「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)76頁(YOLJ-B0270076)