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事実の概要

被告人は、昭和54年10月3日、別件である暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されたが、覚醒剤使用の嫌疑が生じ、同月5日、被告人から尿の任意提出を受け、これを鑑定に付したところ、覚醒剤が検出された。被告人は、捜査において覚醒剤使用の事実を否認していたが、検察官は、「被告人は、法定の除外事由がないのに、昭和54年9月26日ころから同年10月3日までの間、広島県高田郡吉田町内及びその周辺において、覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩類を含有するもの若干量を自己の身体に注射又は服用して施用し、もって覚せい剤を使用したものである」との公訴事実で、被告人を起訴した。¶001