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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件少年は、高校3年在学中(当時17歳)に、①数人共同で校舎内の黒板、壁、窓などにスプレー式塗料を用いて落書し、消火剤を放出するなどして器物を損壊し、備品を破壊した暴力行為等処罰法違反の事実、②他の3名と共謀の上、教室前廊下において、ゴミ入れ用ダンボール箱にガソリンをふりかけた上ライターで放火し、校舎を焼損しようとしたが未遂に終わったとの現住建造物等放火未遂の送致事実で審判に付された。審判廷(原原審)において、少年は①事実を認めたが、②事実については身に覚えがないとして徹底してこれを否認した。付添人も、少年の否認供述を前提として目撃者2名(同高校2年在学の女子生徒)を含む11名の証人を申請し、その他少年の審判廷における供述に沿う多数の関係者の供述書も提出した。家庭裁判所は、このうちアリバイ証人1名と共犯者とされた証人3名を取り調べたが、前記目撃者2名については、仕返しのおそれがあるとの保護者からの再三の要望を考慮して、少年・付添人に立会いの機会を与えないまま、参考人として審判廷外で取り調べるにとどめ、その余の証人はこれを取り調べないまま、前記①②の非行事実を認定して、少年を保護観察処分に付した。¶001
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酒巻匡「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)70頁(YOLJ-B0270070)