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事実の概要
本件で審判対象となった非行事実は、少年が都内で行ったとされる2件の窃盗であった。裁判所は、そのうちの1件を認定し、要保護性を考慮したうえで少年を保護観察に付したが、もう1件(都内の旅館で住所氏名不詳者所有の男物腕時計1個を窃取したとの事実)については、少年の審判廷における供述および司法警察員に対する供述調書以外に証拠がなかったことから、次のように判示したうえで「憲法38条3項の規定により犯罪の証明がない」との判断を示した。¶001