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事実の概要
少年(非行時、決定時とも17歳)は、「①共犯少年A、BおよびCと共謀の上、昭和63年12月4日午後10時56分頃、同日午後11時29分頃、同月5日午後9時25分頃、それぞれ110番の電話をかけ、司法警察員に対し、何ら犯罪発生の事実がないのに、『シンナーをやっている人がいる。オートバイ5台を停めて人の車なんかを蹴っている。15、6人がいる。』『暴走族みたいのが10人位で喧嘩している。』などと申し立てたほか、②前記AおよびBと共謀の上、同日午後10時27分頃、110番の電話をかけ、司法警察員に対し、何ら危害を受けている事実がないのに、あたかも何者かに襲われ危険が切迫しているかのように装い、『助けて下さい。駅、○○や。』と申し立て、もって各司法警察員に対して虚構の犯罪事実を申し出た」旨の軽犯罪法違反(同法1条16号)の非行事実について平成元年2月17日和歌山家庭裁判所に送致された。¶001