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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年Xは、原付免許証の交付を受けていたが、父親に免許証を取り上げられたことから、紛失したかのように偽って再交付を受けようと企て、昭和58年2月10日、警察署で応対した警察官に対し、遺失した旨の虚偽の届出を行った。¶001
同日、運転免許証遺失顚末書の交付を受けたXは、運転免許試験場に行き、係員Aに運転免許証再交付申請書を提出して再交付を受けた。¶002
そこで、Xは、Aを誤信させ、不正な手段によって原付免許証の交付を受けたという免許証不正受交付罪(道交117条の3第2号〔現117条の2の2第1項9号〕)に該当する事実について、昭和61年2月21日、家庭裁判所に送致された。¶003
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宮木康博「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)50頁(YOLJ-B0270050)