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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
警察官らは、捜索願が出された被害者Vが行方不明となった後にその口座から多額の現金が引き出され(ようとし)た際の現金自動預払機の防犯ビデオに写っていた人物がVとは別人であり、また、V宅から多量の血痕が発見されたことから捜査を進めていたが、その過程で、X(被告人)が本件に関与している疑いが生じた。そこで、警察官は、防犯ビデオに写っていた人物とXとの同一性を判断するため、その容ぼう等をビデオ撮影することとし、X宅近くに停車した捜査車両の中や付近に借りたマンションの部屋から、公道上を歩いているXをビデオカメラで撮影した。さらに、警察官は、防犯ビデオに写っていた人物がはめていた腕時計とXがはめている腕時計との同一性を確認するため、パチンコ店の店長に依頼し、店内の防犯カメラによって、あるいは自ら小型カメラを用いて、同店内のXを撮影した。¶001
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宮木康博「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)20頁(YOLJ-B0267020)