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事実の概要
被告人は、暴力行為等処罰に関する法律違反の訴因(変更前は汽車往来危険の訴因)につき、原審において、懲役8月の刑の言渡しを受けた(刑の執行は3年間猶予された)。原判決に対しては、検察官、被告人側の双方から控訴が申し立てられた。弁護人が、控訴審において、原裁判所が証拠として採用し、有罪を認定する有力な証拠としていた共犯者の少年Sの検察官に対する5通の供述調書につき、証拠からの排除を主張したところ、裁判所は、次のように判示して、本件各控訴を棄却した。¶001