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事実の概要

名古屋家庭裁判所は、昭和31年8月24日検察官より送致された強姦未遂の非行事実により同日X(少年)に対し少年法17条1項2号の観護措置をとり、同年9月4日に更新ののち、9月20日に同観護措置を取り消した。他方、同年8月28日に検察官より送致された暴行の非行事実により、9月20日にXに対し観護措置をとり、同暴行事件に強姦未遂事件を併合して審理した。その結果、Xに対する観護措置は通じて6週間以上に及ぶこととなった。¶001