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事実の概要

(1)

Y(被告・控訴人・被上告人)は、クロレラ成分等を原料とした製品など(いずれも旧薬事法上の「医薬品」ではなく、その承認を受けていないもの)を製造販売する会社である。一方、訴外Z研究会(法人格のない団体)は、クロレラには免疫力を整え細胞の働きを活発にするなどの効用があり、クロレラの摂取により高血圧、腰痛、糖尿病等のさまざまな疾病が快復した旨の体験談などの記載がある新聞折り込みチラシを配布した。このチラシにはYの名称やYの商品の記載はないものの、消費者はこうしたチラシを見て、Zに問い合わせるとYの商品のカタログが送付されてその購入を勧められるという仕組みが用意されていた。¶001