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事実の概要

(1) 当事者

X1(①事件の原告)とX2(②事件の原告)は衣料品の小売業等を営む事業者である。輸入卸売業者Aは、イタリア国内の衣料品製造業者Bからズボン(本件商品)を輸入していた。X1とX2は、本件商品をAから購入し一般消費者に販売していた。¶001

(2) 本件商品と本件表示

本件商品はルーマニアで縫製されていたが、本件商品の品質表示タッグと下げ札(タッグ等)には、以下のような経緯で「イタリア製」と記載されていた(本件表示)。¶002