参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
(1) 当事者
X1(①事件の原告)とX2(②事件の原告)は衣料品の小売業等を営む事業者である。輸入卸売業者Aは、イタリア国内の衣料品製造業者Bからズボン(本件商品)を輸入していた。X1とX2は、本件商品をAから購入し一般消費者に販売していた。¶001
(2) 本件商品と本件表示
本件商品はルーマニアで縫製されていたが、本件商品の品質表示タッグと下げ札(タッグ等)には、以下のような経緯で「イタリア製」と記載されていた(本件表示)。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
荒木雅也「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)256頁(YOLJ-B0268256)